介護職員処遇改善交付金、2月サービス分の申請期限を延長―厚労省(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は2月23日、介護職員処遇改善交付金について、3月末までに申請すれば2月のサービス提供分にさかのぼって交付を行うとの事務連絡を都道府県などにあてて出した。

 昨年10月にスタートした介護職員処遇改善交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から交付の対象となる。さらに、2月のサービス提供分を最初の月とする事業年度ごとに申請する必要があるため、今年2月から交付を受ける場合、月末までに申請手続きを行う必要があった。
 しかし厚労省は、09年度に引き続き10年度も交付を受ける場合に、申請手続きが再度必要になることを認識していない事業者が存在する可能性があるとして、今回の特例措置を決めたという。


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